2019-10-01 第199回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
九州でも甚大な被害が出ておりますので、九州豪雨についても、九州豪雨に関わって、また住家被害についてお聞きしたいと思いますが、佐賀県の大町町では工場からの油漏れが発生をしたわけです。油の入った住家というのは臭気が物すごいわけです。
九州でも甚大な被害が出ておりますので、九州豪雨についても、九州豪雨に関わって、また住家被害についてお聞きしたいと思いますが、佐賀県の大町町では工場からの油漏れが発生をしたわけです。油の入った住家というのは臭気が物すごいわけです。
この事故では乗客、乗員にけがもなく、油漏れもありませんでしたけれども、油濁被害を与えてしまう危険ももちろんあったというふうに思っております。安全面を考えると、当然アルコール検査を行うべきだというふうに考えます。 船舶の運航の際には、いつ、どのタイミングで検査を行うかを含めて、しっかりと対策をしてもらいたいというふうに思いますが、今後の対策と対応の方向性をお願いいたします。
○清水委員 今のではっきりしたんですけれども、燃料油条約が発効したのが二〇〇八年、燃料油漏れの青森県の事故が二〇一三年ということですから、条約発効の後に起きた事故である。そして、兵庫県の事故につきましても、難破船の、難破物の除去の問題なんですが、二〇一五年にこのナイロビ条約が発効している。そして、兵庫県の事故は二〇一六年であった。先ほど質疑しましたように、遡及して請求することはできない。
基地からの油漏れなど、ただでさえ困難な米軍への取材はますます制約を受けることになる。 大臣、米軍基地が集中する沖縄では、取材の自由が大幅に制限をされ、国民の知る権利が一層侵害されることになるんじゃありませんか。
エンジントラブルのためと報じられていますが、現時点でわかっている事故原因、米軍の訓練区域との関係を含む墜落場所、油漏れの有無を含む被害状況を明らかにするとともに、事故原因が究明されるまでの間の同型機の飛行停止を求めるべきだと思いますが、その点についての大臣の見解を伺いたいと思います。
そして、本件事故に関して、現時点において油漏れを含む被害情報はありません。それから、本件事故を受けまして、防衛省から米側に対し、直ちに情報の提供と安全管理の徹底、再発防止を申し入れ、そして、関係自治体に情報提供したところでございます。
ことしに入ってからも、伊江島の葉たばこ畑に米兵がパラシュートで降下したり、うるま市伊計島では、米軍ヘリが農道に不時着し、油漏れを起こし、熱風で農作物を焦がす事故も引き起こしています。 一体、米軍の安全対策はどうなっているのか、こういう怒りの声が上がっています。 総理は、先日、施政方針演説を行い、冒頭で日米関係に触れました。
この原則ができてきた時代もやはりそこを中心に考えていたんだと思うんですが、時代がどんどん変遷していって、あの油漏れのような、近隣住民のような第三者、関係していない第三者に対しての被害というのが発生してきていると。そういうような関係についてまで同じような原則原則というところだけでいってしまっていいのかというようなところは、やはり現実的にこれは考えていかなければいけない話であるかと思います。
油タンカーは、同じような形で事故が、油漏れが起きたときの被害については、油タンカーというか、タンカー船、油漏れ、それについては基金があると。ただこれは、要は、荷主、石油会社等が元々基金の枠組みをつくっていて、それを国際条約に格上げしたという形であったと。
○政府参考人(深山卓也君) 正確に申し上げますと、タンカーの油漏れ、タンカーから油が漏れて、油濁損害といいますか、それに起因する損害が起きた場合、これについては、先ほど国交省さんからも説明がありましたように、別の特別法、船舶油濁損害賠償保障法というのが条約に基づいてできていまして、また、責任限度額を超えても基金が国際的に形成されているという形で一般の損害とは別扱いですが、タンカーでも、例えば油漏れ以外
先ほども議論がありました船主責任制限制度と油濁損害賠償保障制度、この二つの制度の違いなんですが、さきの議論に出ましたので端的に申し上げれば、タンカーについては、大きな油漏れがあって責任限度額を超えたときに、基金等で賠償していく仕組みがある、しかし一方、船にはない。この状態を適正と考えていられるかどうか、いま一度伺います。
一月二十日、岩国飛行場内において発生いたしました航空機用燃料の油漏れにつきまして、同日に油の漏出を確認いたしましたところ、いずれも流出箇所近辺にとどまっており、基地外に流出する状況ではございませんでした。 しかしながら、委員御指摘のように、法令に基づく報告義務はございませんですけれども、岩国市と岩国消防組合に対しては、岩国飛行場が所在すること等から、自主的に情報を提供したところでございます。
○赤嶺委員 沖縄では、米軍の水陸両用車がサンゴ礁を破壊したり、あるいは沈没して油漏れを引き起こすなどの被害が繰り返されてきました。ジュゴンの餌場である海草藻場を踏み潰したり、提供水域に出てきてモズクの漁をしていた漁民を脅かしたこともありました。こうした被害についてはどのように認識しておりますか。
○田中政府特別補佐人 今先生が御指摘のようなところまで、例えば構内車両の油漏れとか、そういったところまで含めて報告はいただいていまして、そういったものの規制庁の作業用のファイルとして整理したものを出して、そこまで入れますと、全体で二百一件になります。
事故のリストをいただきましたけれども、本当に毎月のように油漏れ、発煙といったようなことが起こっている状況かというふうに見受けます。
本日二月一日、地下貯蔵タンクの油漏れ対策の義務化の猶予期限が切れます。最近、廃業するガソリンスタンドの悲劇が報道され、スタンドがなくなった町や灯油が調達できない雪国など、ガソリン難民、灯油難民などの言葉も聞かれます。東日本大震災で多くの人命を救った地場のスタンドが規制強化のために廃業することは、災害時の燃料供給上大きな問題ではないでしょうか。
そうすると、どういうことが起きるかというと、油施設ですから、配管が破断して油漏れを起こす、ということになると、その責任はどこが持つんだということになれば本会ということになるので、そういう二次災害を非常に心配しておりますので、ぜひ早急な着工をお願いしたい。 それから、現行法の激甚法での取り扱いになりますけれども、帳簿価格、しかも残存価格に対する一定の補助率ということになってございます。
これを逆手に取って、油漏れを起こした一般船舶側は、事故原因や損害賠償の有無が確定していない事故発生段階で、どうせ保険に入っているんだから余分な作業をする必要はないという、まあ当然の経済的な考え方を持つんでしょう、本来、油を排出させた船舶に課せられた義務である海面や海底のクリーニングを迅速に行わなくなってきているわけです。その結果、油による汚染の範囲が広がることになります。
同時に、海上保安庁長官は、船舶同士の衝突により油漏れが起きた場合、油漏れを起こしていない方の船舶にも汚染防止措置をとるように命令できることになっています。さらに、場合によっては海上保安庁長官が自ら汚染防止措置をとるのではないかと思いますが、この見解は間違っているのかないか、お答え願いたいと思います。
○草川昭三君 今負担の公平を図っておるという答弁ですけれども、ここでちょっと大臣にお伺いしますが、追突をして油漏れの原因をつくった船舶は海上保安庁からのいわゆる費用の請求書が届かないということになっているんですね、今のお話も。
○草川昭三君 したがって、油漏れを起こしていない方の船舶に事故原因があったとしても、海上保安庁長官からの費用の請求はできないということになります。例えば、停泊中の船舶が一方的に追突をされまして油漏れが起きた場合でも、追突をした船舶に対して海上保安庁長官は自ら負担をした費用の請求を行えないということになりますが、それでいいんですか。
そうした中で、委員御指摘のいろいろな事件、油漏れ等の事案が生じた場合には、それは誠に遺憾なことであると考えておりまして、そのような際には必要に応じて政府として施設・区域への立入調査を行うとともに、原因究明、再発防止を強く申し入れてきております。
そして、本件については、三月十二日に普天間飛行場内の油漏れ現場において、沖縄県及び沖縄防衛局が現場を確認するために米軍が事故概要、今後の処理等について説明を行ったと承知しております。 今委員がおっしゃられた詳細について、私も今初めてお聞きしましたけれども、今後とも、それも踏まえて米軍施設・区域における環境保全について米側としっかり協議してまいりたいと考えております。
平成十五年度から平成二十年度までに、平成二十年度と申しますのは平成二十一年三月二十三日現在でございますが、防衛省が米側などから通報を受けました米軍施設・区域関連での油漏れの件数につきましては、普天間飛行場が一件、キャンプ瑞慶覧が七件、嘉手納飛行場が五件、陸軍貯油施設が二件、ホワイト・ビーチ地区が二件、那覇港湾施設が二件、キャンプ・ハンセンが一件、キャンプ・シュワブが一件の合計八施設二十一件でございます
今回の普天間飛行場における油漏れにつきましては、米側によれば、米軍によりますと、原因は燃料貯蔵所から燃料タンクに航空機燃料JP5を補給した際、タンクのゲージ、計測器でございますが、その誤作動により約二百ガロン、約七百六十リットルの航空機燃料が流出したものであり、現場におきましては直ちに米側の流出対応班が出動し対応を行ったとのことであり、また、再発防止策としては、ゲージ、計測器の回収及び作業手順の見直
防衛省といたしましては、油漏れを含みます在日米軍に係る事件、事故などが発生した場合には、平成九年三月に日米間で合意されております通報手続などに従い、関係地方自治体などに速やかに通報することとしておるところでございます。
その事故の中身を見ますと、お配りした資料を見てほしいんですけれども、その資料のように、油漏れで異臭がして焼却処分をしたとか、オイル漏れで廃棄したとか、明らかにこれ食品衛生法違反と思われるものがあるだけでなく、水ぬれとなっているものも食品衛生法上は腐敗、変敗ということで、明らかに法違反となっているものもあるわけです。当然、輸入商社はこれ厚生労働省に通知する義務があるものです。
○紙智子君 お配りした資料をちょっと見てほしいわけですけれども、これを見ても、実際に現実の問題として食品衛生法違反というふうになっていないものの中でも、実際にこれ水ぬれ、ヒートダメージとか、それから廃棄になっているものですとかオイル漏れ、それから異臭、油漏れと。これは明らかに違反というものなわけですよ。
明石海峡の沈没船の油漏れ対策について、どれだけ油が残っているかなど、調査で明らかにされているのか、これをつかんでいるのか、また、安全宣言等の問題についての所見をお伺いしたいと思います。